※質問をクリックすると、回答がご覧いただけます Q1 なぜ、新法が制定される必要があったのでしょうか? Q2 この法律が施行されたことで、価格のみの競争から企業の技術力による競争に転換できるのでしょうか? Q3 技術的能力の審査を義務付けることの必要性は何でしょうか? Q4 技術職員もいない地方公共団体の実情を考えると、実効性が期待できません。新法の必要性があるのでしょうか? Q5 公共工事の品質とは何でしょうか? Q6 入札、契約の進め方は地方公共団体の裁量に委ねられるべきではないのでしょうか? Q7 本法律は談合排除に寄与するのでしょうか? Q8 価格と品質に総合的に優れた調達よりも、参加企業を増やすなどして競争性を向上させることにより、より安い価格で落札させることの方が重要なのではないでしょうか? Q9 技術的能力に関する事項の審査とは、どのようなことを審査するのでしょうか? Q10 経営事項審査においても技術力の項目があり、企業評価はなされているのではないでしょうか? Q11 金額のごく小さな工事や維持修繕工事や除草工事などでも技術力審査が必要なのでしょうか? Q12 一部の地方公共団体で実施されている入札後の資格審査は否定されるのでしょうか? Q13 技術的対話の必要性は何でしょうか? Q14 予定価格を技術提案の審査結果を基に決定することの必要性は何でしょうか? Q15 この法律の制定は、コスト縮減に寄与するのでしょうか?(技術提案を活用するとコスト高になるのではないのでしょうか?) Q16 技術提案を重視することは、大企業優先の発注になるのではないでしょうか? Q17 外部機関の活用に努める必要性は何でしょうか? Q18 発注者の支援を行う者として、どのようなものが想定されるのでしょうか? Q19 発注者の支援は、どのように取り組まれるのでしょうか? Q20 必要な職員とはどのような職員を指すのでしょうか? 現在の地方公共団体には新たな職員を採用する余裕はないのではないでしょうか? Q21 国、都道府県の市町村等への支援内容としてどのようなことが想定されるのでしょうか? Q22 本法律により地方公共団体の負担が大幅に増加するのではないでしょうか?