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必要な職員とは、発注者の責務として示した内容を正しく理解し、適切に実施できる職員を示していますが、現在の地方公共団体の実情を踏まえれば、そのような職員が不足している場合も多いと考えられます。 |
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一方、第3条の基本理念に示されたように、公共工事の品質確保は、将来世代にわたって重要な役割を担う社会資本の品質の確保であり、発注者の重要な責務です。 |
3. |
このため、本法律では、必要な職員を配置することが発注者の努力義務として規定されたところですが、ご指摘のように、新たな人員を補充することが困難な状況も踏まえ、能力が不足している、あるいは能力以上に高度な技術を必要とする工事を発注しなければならない場合には、国・都道府県もしくは外部の能力を持つ者からの支援の活用に努めるべきことが規定されところです。 |
4. |
また、合わせて、国、都道府県は、発注者を支援するため、必要な措置を講ずるよう努めるべきことが規定されたところです。 |
5. |
いずれにせよ、本法律により、今後、地方公共団体の公共工事の品質確保に関する認識の一層の向上が図られるとともに、地方公共団体が技術力の審査や評価に取り組みやすくするための環境整備が国、都道府県により積極的に進められることにより、地方公共団体の品質確保の取り組みが順次、確実に進展していくことになると考えられます。 |