1. |
公共工事の品質は、受注者の持つ技術的能力に負うところが大きいことから、公共工事の発注に当たっては、適切な技術的能力を持った企業を選定する必要があるが、現状では、多くの発注者において十分な技術的能力の審査が行われておらず、適切な技術力を持たない受注者による不良工事の発生などが懸念されるところです。 |
2. |
このため、本法律では、国、地方を問わず、技術的能力を有する企業が公共工事を受注するよう、公共工事の発注者は、競争に参加しようとする者の技術的能力を審査しなければならないこととしたものです。 |
3. |
一方、公共工事の発注については、当然のことながら地方公共団体の自主性が尊重されなければならず、本法案においても発注者が行う技術的能力の審査の方法については各発注者の裁量に委ねているところであり、各発注者が、公共工事の品質確保の重要性に鑑みて、それぞれの実情に応じてできるところから取り組むことが可能な規定となっています。 |
4. |
なお、競争参加者の技術的能力の審査については、約10万社が施工した延べ130万件の工事データが既にデータベース化されており、市町村であってもこれを活用することにより工事経験の審査を直ちに実施することが可能であることから、まずこのような取り組みから実行に移し、順次取り組みを強化していくことが考えられます。 |