1. | これまでに国土交通省をはじめとした様々な機関において発注者の実態について調査がなされています。 |
2. | 例えば、平成12年に全国建設業協会が行った調査では、市町村の4分の1以上の団体では土木技師も建築技師もいないとの報告がなされているとのことです。 |
3. | また、平成15年度に報告された会計検査院による「公共工事における品質を確保するための監督・検査体制等の整備状況について」によれば、町の約8割、村の約9割が検査要領を持っていないとの報告がなされています。 |
4. | このような結果に鑑みれば、特に市町村を中心とした地方公共団体の発注体制は脆弱であり、発注者が本来果たすべきこととして規定した発注者の責務が全うできない状態であると危惧されています。 |
5. | しかしながら、公共工事の品質確保の観点に立てば、発注者の責務はすべての発注者が果たすべき事項であることから、発注者体制が脆弱な市町村であっても、円滑に発注関係事務を履行できるようにするために能力のある外部機関の活用について規定されたものです。 |