1. |
本法律は、公共工事に携わる民間企業の技術力が適切に審査されること、民間企業の技術提案が適切に活用されること、また、発注者の責務が適切に遂行されることにより、価格と品質で総合的に優れた公共工事が実施されることを目指すもので、公共工事の品質確保を進めていく上での土台となる基本的事項を定めたものです。 |
2. |
発注者への義務付け規定としては、
(1) |
工事の監督、検査等、発注関係事務を適切に実施しなければならないこと |
(2) |
個々の工事において入札に参加しようとする者の技術的能力の審査を実施しなければならないこと |
等が規定されています。 |
3. |
これらの規定は、公共工事の品質が調達時点で品質を確認できる物品とは基本的に異なり、受注者の技術力により左右される特性を有していることから、公共工事の品質を確保していく上で必要不可欠との認識により規定されたものです。 |
4. |
したがって、現在、一部の地方公共団体においては技術者がいない等、執行能力が不足していることは十分認識されていますが、公共工事の品質確保の重要性に鑑み、地方公共団体においても国、都道府県等と協力、連携を図りながら、義務付け事項も含め着実に公共工事の品質確保の取り組みが進められていく必要があるものと考えられています。 |
5. |
そのため、本法律では、執行能力の不足する地方公共団体であっても品質確保の取り組みが促進できるよう、
(1) |
自ら適切に発注関係事務を実施することが困難な場合は、国や他の地方公共団体等の能力を活用するよう努めるべきこと |
(2) |
国、都道府県は、発注者を支援するため、必要な措置を講ずるよう努めるべきこと |
を規定されたところです。 |
6. |
いずれにせよ、本法律により、今後、地方公共団体の公共工事の品質確保に関する認識の一層の向上が図られるとともに、地方公共団体が技術力の審査や評価に取り組みやすくするための環境整備が国、都道府県により積極的に進められることにより、地方公共団体の品質確保の取り組みが順次、確実に進展していくことを期待されています。 |