1. |
地方公共団体においては技術職員が全くいない地方公共団体も多数あることは広く知られています。 |
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現状では、そのような地方公共団体において直ちに技術提案を活用するような方法を全面的に採用することは困難と考えられますが、公共工事の品質確保の重要性に鑑み、このような地方公共団体においても国、都道府県等の適切な支援等を受けながら品質確保の取り組みを着実に進めていく必要があります。 |
3. |
例えば、本法において競争参加者の技術的能力の審査を義務付けていますが、これに関しては、約10万社が施工した延べ130万件の工事データが既にデータベース化されており、市町村であってもこれを活用することにより工事経験の審査を直ちに実施することが可能であることから、まずこのような取り組みから実行に移し、順次取り組みを強化していくことが考えられます。 |
4. |
また、地方公共団体の品質確保の取り組みを促進するため、自ら技術力審査等を実施できない場合は外部能力の活用を促すとともに、国や都道府県に対して発注者を支援するための必要な措置を講じるよう努めるべきことが規定されたところです。 |
5. |
いずれにしても、地方公共団体においてもできることから順次着手していくことが重要であり、この法律はそのための第一歩として大きな意義を有していると考えられます。 |