公共工事の品質確保

公共工事の品質確保の促進に関する法律 Q&A集

Q13 技術的対話の必要性は何でしょうか?

(答)

1. 本法律の中では、民間の優れたノウハウを積極的に活用するため、公共工事に対する技術や工夫に関する技術提案を活用するように努めること、技術提案がされた場合には適切に審査し、評価しなければならないことが規定されています。
2. これまでに技術提案を求める方式として、特に国土交通省が総合評価落札方式やVE方式などに積極的に取り組んできたところですが、それらの運用実態を見てみると、現状においては技術提案の改善を求める規定が整備されていないことから、全般的に優れた提案であっても一部に不備があった場合には採用できない状況となっています。
3. 価格と品質に優れた調達を推進するとの観点から考えると、技術提案の一部に技術的な不備があったとしても、発注者が提案者に問題点を指摘し、入札段階で提案者がその点を改善した提案を提出することができれば、より価値の高い契約を行うことが可能となります。そのため、本法律においては、技術審査の過程で技術提案を提出した者に、提案内容の改善を求めることを出来ることとされたものです。

参考)

本法律に盛り込まれた、最終的に優れた技術提案を得ることを目的に入札契約段階で発注者と企業が対話をしながら技術提案の改善を図る方法については、WTO政府調達協定に位置づけられているほか、米国では1997年に、EU(欧州連合)でも2004年に「競争的交渉方式」として既に導入されています。また、2003年11月に公表された国の公正取引委員会の「公共調達と競争政策に関する研究会」の報告においても、欧米において導入されている競争的交渉方式の導入について検討すべきであるとの指摘がなされています。