1. |
本法律では、能力の不足する地方公共団体であっても品質確保の取り組みが促進できるよう、
(1) |
自ら適切に発注関係事務を実施することが困難な場合は、国や他の地方公共団体等の能力を活用するよう努めるべきこと |
(2) |
国及び都道府県は、発注者を支援するため、専門的な知識又は技術を必要とする発注関係事務を適切に実施することができる者の育成その他必要な措置を講ずるよう努めるべきこと |
が規定されたところです。 |
2. |
支援内容について具体的な規定はありませんが、国、都道府県の支援内容としては、
(1) |
工事全体の受託も含め、発注関連事務の受託 |
(2) |
発注者間の協力・支援体制の整備 |
(3) |
品質確保に関する各種研修の実施 |
(4) |
個々の発注者が取り組みを進める上で参考となるガイドラインの作成 |
(5) |
国、都道府県等以外の発注者を支援する機関の育成 |
等が想定されます。 |
3. |
いずれにせよ、本法律に基づき、今後、市町村が技術力の審査や評価に取り組みやすくするための環境整備が、国、都道府県により積極的に進められることにより、地方公共団体の品質確保の取り組みが順次、確実に進展していくことを期待するものです。 |