1. | 発注者の支援については、第15条第2項において、国及び都道府県が専門的な知識又は技術を必要とする発注関係事務を適切に実施することができる者の育成その他の必要な措置を講じるよう努めることとされているところです。 |
2. | その具体的な内容については、今後、この法律の趣旨を踏まえ、国及び都道府県において、発注者の支援に当たり必要な措置について検討されるものと考えられます。 |
1. | 発注者の支援については、第15条第2項において、国及び都道府県が専門的な知識又は技術を必要とする発注関係事務を適切に実施することができる者の育成その他の必要な措置を講じるよう努めることとされているところです。 |
2. | その具体的な内容については、今後、この法律の趣旨を踏まえ、国及び都道府県において、発注者の支援に当たり必要な措置について検討されるものと考えられます。 |