河川予定地における行為の許可申請(河川法第57条)

河川予定地における土地の掘削、工作物の新築等の許可申請は、河川区域の場合に準じて行うこととし、様式(甲)に、工作物の新築は様式(乙の4)、土地の掘削等は様式(乙の5)により申請して下さい。