申請窓口
そのため、河川周辺を含めて河川内の利用にあたっては、使用の目的・方法、期間などについて一定の行為の禁止、制限が行われており、河川に及ぼす影響が大きいと認められる場合には、河川管理者の許可を受けなければいけません。
このような流水の利用を「水利使用」と呼びます。水力発電は河川から取水し、利用後は全水量が河川に戻ることが一般的ですが、このように流水を消費しない場合においても水利使用の許可は必要となります。
農業用水や水道用水など既に許可を得ている流水等を利用して水力発電を行う場合であっても、目的が異なるため、河川法の手続きが必要ですが、今般の河川法改正により、従来の許可制に代えて、<登録制>が導入され、 申請書類や手続きの簡素化、水利権取得までの期間の大幅な短縮化などが図られています。(平成25年12月11日施行)