河川保全区域における行為の許可申請(河川法第55条1項)

 河川保全区域における土地の掘削、工作物の新築等の許可申請は、河川区域の場合に準じて行うこととし、様式(甲)に、工作物の新築は様式(乙の4)、土地の掘削等は様式(乙の5)により申請して下さい。当該行為が河川区域に及ぶ場合においても、この申請様式にて行って下さい。