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第6回紀の川流域委員会で一般から寄せられた主な意見に対して |
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紀の川流域委員会では、傍聴者の意見聴取や委員会への一般からの意見の受付を行っています。(紀の川流域委員会規約第3条に基づく運営細則第5条・第6条) 淀川水系流域委員会でも紀の川と同様に、一般傍聴者からの発言の機会が設けられていますが、4月中旬に予定している中間意見とりまとめに向け、広く一般から意見募集を行い、寄せられた意見の中から、会議の場で直接意見を聞くことも実施されている、と聞いています。 紀の川流域委員会としても、関係住民の意見の聴取方法については、当然、今後検討していきます。 |
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【参考】 | ||
紀の川流域委員会規約 (目的及び役割) |
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第5条 | 審議の過程で委員以外の者から意見を聴取する必要が生じた場合は、委員長の判断により、聴く場合がある。 |
第6条 | 委員会の内容等に関する一般からの意見や資料は、郵送、FAX、電子メールにより文書で受け付け、受け付けた意見や資料は、委員に配布する。議題としての取り扱いについては委員長が判断する。 |
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