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紀の川流域委員会NEWS!

第7回
紀の川流域委員会
H14.3.2
参考資料-1


● 第6回紀の川流域委員会で一般から寄せられた主な意見に対して

1 淀川水系流域委員会では、市民の意見を取り入れた委員会の進行。紀の川流域委員会でも同様にすること。
  (委員長見解)

 紀の川流域委員会では、傍聴者の意見聴取や委員会への一般からの意見の受付を行っています。(紀の川流域委員会規約第3条に基づく運営細則第5条・第6条)
 淀川水系流域委員会でも紀の川と同様に、一般傍聴者からの発言の機会が設けられていますが、4月中旬に予定している中間意見とりまとめに向け、広く一般から意見募集を行い、寄せられた意見の中から、会議の場で直接意見を聞くことも実施されている、と聞いています。
紀の川流域委員会としても、関係住民の意見の聴取方法については、当然、今後検討していきます。
 【参考】
 紀の川流域委員会規約
 (目的及び役割)
第2条  委員会は、河川法(昭和39年法律第167号)第十六条の二第3項に規定する趣旨にもとづき、紀の川河川整備計画(直轄管理区間)の策定にあたり、同河川整備計画及び関係住民の意見の聴取方法について意見を述べることを目的に、国土交通省近畿地方整備局長(以下「整備局長」という)が設置する。
 
 紀の川流域委員会 規約第3条に基づく運営細則
 (意見の聴取)
第5条  審議の過程で委員以外の者から意見を聴取する必要が生じた場合は、委員長の判断により、聴く場合がある。
 
 2.審議の終了後に、次回の審議の参考にするため傍聴者の意見を聴取する。
(委員会への一般からの意見や資料)
 
 
第6条  委員会の内容等に関する一般からの意見や資料は、郵送、FAX、電子メールにより文書で受け付け、受け付けた意見や資料は、委員に配布する。議題としての取り扱いについては委員長が判断する。

         
 
淀川水系流域委員会 規約
 (目的)
第2条  委員会は、淀川水系河川整備計画【直轄管理区間を基本】の策定にあたり、同河川整備計画について意見を述べるとともに、関係住民の意見の反映方法について意見を述べることを目的とする。
 (議事)
第6条  7.委員長及び部会長は、一般の傍聴者に対して発言の機会を設ける。
 8.委員会は、積極的に関係住民の意見を聴取することを原則とする。
 
         


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