本ワーキングは、兵庫県緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会の規約第6条で定めたワーキングのうち、緊急輸送道路における道路啓開計画を策定及び更新することを目的に設置するものです。また、本ワーキングは南海トラフ巨大地震発生時に、早期に緊急輸送道路等を確保するための道路啓開・復旧に係る情報を、兵庫県域の関係機関が共有する体制を構築するために、道路法(昭和27年法律第180号)第28条の2の規定に基づき設立するものです。
「兵庫県緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会 南海トラフ巨大地震等災害発生時の緊急輸送道路等確保ワーキング」申し合わせ(令和5年12月改定版) 兵庫県阪神淡路地域道路啓開計画(案)(令和5年12月改定版)