河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可は、様式(甲)と(乙の7)または(乙の8)により申請して下さい。 「物件の洗浄及び物件の堆積または設置をしようとする者は許可を受けなければならない」(河川法施行令第16条の8)