竹木の流送の許可申請(河川法第28条・河川法施行令第16条の3)

 河川における竹木の流送の許可は、様式(甲)及び(乙の6)により申請して下さい。その他、舟若しくはいかだについても区域を指定して通 航が制限されている場合がありますので問い合わせて下さい。(河川法施行令第16条の2 )