竹木の流送等の場合 <(乙の6)>

竹木の流送等の場合 <(乙の6)>

備考

  1. 「竹木の種類及び数量」については、竹木をその長さ及び太さごとに分類し、その分類ごとの数量を記載すること。
  2. 許可を受けた事項の変更の許可の申請にあっては、変更しない事項についても記載し、かつ、変更する事項については、変更前のものを赤色で併記すること。