土地の掘削等の許可申請(河川法第27条1項)

 河川区域内の土地の掘削、盛土等の土地の形状変更、竹木の栽植・伐採等の許可は、様式(甲)(乙の5)により申請して下さい。様式(乙の5)は、様式(乙の4)のように土地の占用許可(24条)の申請を兼ねていませんので、進入路、運搬路等の設置が必要なときには様式(乙の2)も併用する必要があります。
フロー図