河川区域内の土地に工作物を新築、改築、除却しようとする場合(工期延期含む)には、様式(甲)、(乙の4)により申請して下さい。この様式は、工作物の土地の占用の許可申請(河川法第24条)も兼ねているので同時申請する場合でも、本様式のみで結構です。 また、工作物の新築に伴う土地の掘削は、設置に伴う必然的行為であるため別途法第27条の申請は不要です。