次の区域を占用ならびに工事等を行う場合には、河川法第26条等により河川管理者の許可を受ける必要があり、そのための申請が必要です。 原則的には、許可の対象となるのは別図の赤線の範囲が対象となります。なお、図のうち河川法第24条及び第25条の対象となるのは、河川管理者が権原に基づき管理する土地に限られます。