「河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況、その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により一時的に当該状況を呈している土地を除く)の区域」をいいます。
2号地(河川法第6条第1項第2号の土地の略称)
「河川管理施設の敷地である土地の区域」をいいます。河川管理施設とは、ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯、その他河川の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいいます。
3号地(河川法第6条第1項第3号の土地の略称)
河川管理者が指定することによって、河川法の規定が及ぶことになる区域で、河川法では「堤外の土地(政令で定めるこれに類する土地及び政令で定める遊水地を含む)の区域のうち、第1号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域」と規定しています。