河川は、公共用物として一般公衆の利用に供されるものですが、防災や環境の保全など大切な役割があり、これらと調和を図りながら総合的に管理していく必要があります。そのため、河川周辺を含めて河川内の利用に当たっては一定の行為の禁止、制限などが河川法によって設けられており、河川に及ぼす影響や、河川管理上の支障などを十分検討・審査のうえ、許可叉は不許可が決められます。このため、利用者の方々から調査・検討のための書類を提出して頂き、適正な手続きを行うこととしています。この手続きを「河川許可申請」といいます。
河川敷地で、次のようなことを行うときには、河川管理者への許可申請が必要です
- 河川水を取水して利用するとき
- 河川敷地を公園・運動場などに使用するときや工作物を設置するとき
- 河川敷地の砂利や草木などを採取するとき
- 橋、堰、進入路などを設置するとき
- 河川敷地を掘削したり盛土などをするとき
- 竹木など(筏など)の流送で流水を利用するとき
- このほか河川区域以外で、河川保全区域が指定されているところでも申請が必要です
次のものは原則的に許可されません
1. 公的主体等以外の面的な占用
2. 河川構造物等に著しく支障を与える恐れのあるもの
3. 水防活動に支障を及ぼすもの
ご注意
個人が散策、ボート遊びやバーベキューなどをする場合は、自由使用として特に申請を必要としませんが、大規模なイベントなど催されるときは、ご相談下さい