下水道
下水道処理施設維持管理業者登録制度
下水道の維持管理については、下水道を供用開始する地方公共団体が増加するに従い、維持管理技術者の不足等の理由から一部業務を民間業者へ委託する下水道管理者が多くなり、これに従い民間技術者の技術力を確保するための資格制度及び登録制度の必要性が高くなってきました。
下水道法第22条第2項(設計者等の資格)
公共下水道管理者は、公共下水道の維持管理のうち政令で定める事項については、政令で定める資格を有する者以外の者に行わすことはできません。
○令和7年4月1日以降、登録関係書類の電子メールによる提出が可能となりました。
(登記簿や住民票などの添付書類についても、スキャンデータでご提出可能です。)
※提出書類について、押印は不要です。
(行政書士等に作成を委任している場合は、委任状(押印つき(PDF可))を合わせて提出願います。)○令和7年4月1日以降、電子メールによる問い合わせも可能となりました。
※問い合わせの際は、会社名・部署・担当者名を記載願います。
(維持管理業者登録規定第11条に基づく「登録簿等の閲覧等」についても対応可能です。)
◆ 問い合わせ・申請書提出先
大手前合同庁舎
河川部 水政課 予算係
TEL (06)-6942-1141(代表)
メール kkr-izikannrigyo@mlit.go.jp
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下水道技術検定について 日本下水道事業団 研修センター 管理課 〒335-0037 埼玉県戸田市下笹目5141 TEL (048)-421-2076 http://www.jswa.go.jp |
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技術特別講習会について (一社)日本下水道施設管理業協会 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3ー25ー9Daiwa八丁堀駅前ビル西館2階 TEL (03)-6228-3291 https://www.gesui-kanrikyo.or.jp/ |