官庁施設の保全の基礎知識

ここでは、官庁施設の保全にかかわる基礎知識等に関する情報を紹介しています。
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体制の構築

 適正な保全を進めるためには、保全の実施体制を整備する必要があります。
 国家機関の建築物等については、官公法に基づく通知により、「施設保全責任者」を定めることとしています。
 またそれ以外に、必要に応じて「保全担当者」、「法令に基づく選任技術者等」を配置することもあります。


【施設保全責任者】

 原則として、内部部局の課長、付属機関及び地方支分部局の部長若しくは事務所等の長又は人事院規則第10-4 で定める安全管理者から指名することとしています。
 施設保全責任者が行う業務は、次のとおりです。
   ① 保全計画に従い、建築物等の保全に関する業務を適正に実施すること。
   ② 保全台帳を備え、必要な事項を記載し、または記録すること。

【保全担当者】

 施設保全責任者は、複数の所管施設を担当する場合があります。また、規模の大きな施設の場合は、施設保全責任者がすべての保全業務を実施することは困難です。このような場合は、施設保全責任者を補佐する保全担当者を置くことができます。
 保全担当者の業務は、施設保全責任者が実施する保全業務全般となります。

【その他の法令に基づく技術者等】

 電気事業法に基づく電気主任技術者や建築物衛生法に基づく建築物環境衛生管理技術者など、法令で定められた技術者を選任する必要がある場合があります。