官庁施設の保全の基礎知識
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記録の整備
各省各庁の施設保全責任者は、建築物等の概要、点検結果、確認結果、修繕履歴等必要な事項が記載又は記録された「保全台帳」を備えなければなりません。
【点検及び確認結果の記録】
また、点検により判明した問題点などを把握し、必要な措置を実施する必要があります。
【修繕履歴】
将来の修繕計画立案に活用するためには、記載された修正履歴を類型化して後から容易に検索できるよう、あらかじめ記載ルールを定めておくことが望ましいです。
【保全台帳とは?】
保全台帳とは、保全基準の実施にかかる要領で作成が定められているもので、建築物等の概要、点検結果、確認結果、修繕履歴等必要な事項を記載又は記録したもので、「インフラ長寿命化行動計画」では「個別施設計画」の一部として位置付けられた重要なものです。
様式については、「保全台帳及び保全計画書の様式の取扱いについて」(国営保第26号、平成20年11月17日、最終改定平成26年3月26日)で参考様式が示されています。
※国土交通省HP 「保全台帳及び保全計画書の様式の取扱いについて」
http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk3_000002.html
保全台帳とは、保全基準の実施にかかる要領で作成が定められているもので、建築物等の概要、点検結果、確認結果、修繕履歴等必要な事項を記載又は記録したもので、「インフラ長寿命化行動計画」では「個別施設計画」の一部として位置付けられた重要なものです。
様式については、「保全台帳及び保全計画書の様式の取扱いについて」(国営保第26号、平成20年11月17日、最終改定平成26年3月26日)で参考様式が示されています。
※国土交通省HP 「保全台帳及び保全計画書の様式の取扱いについて」
http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk3_000002.html