災害情報普及支援室
事業所等の自衛水防を支援します!
平成25年7月から施行されている水防法において、地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等(以下、「事業所等」)については、避難確保計画又は浸水防止計画の作成等の自衛水防の措置を行うことが盛り込まれています。
近畿地方整備局では、平成17年1月から河川関係事務所に設置した「災害情報普及支援室」を相談窓口とし、事業所等の自衛水防の取組を積極的に支援することで、地域水防力の向上を図っています。
近畿地方整備局では、平成17年1月から河川関係事務所に設置した「災害情報普及支援室」を相談窓口とし、事業所等の自衛水防の取組を積極的に支援することで、地域水防力の向上を図っています。
業務内容
- 河川等のハザードマップの作成、洪水予報等の情報伝達に関する市町村への技術支援
- 避難確保計画又は浸水防止計画の作成を行う施設の所有者又は管理者への技術支援
- その他、災害情報を普及するために必要な支援
基本構成
構成メンバーは下記のとおりです。
●室長
・副所長(河川)
●スタッフ
・流域治水課長
・保全対策官
・河川管理課長
(問い合わせ先)
豊岡河川国道事務所 副所長(河川) TEL 0796-22-3126(代表)
●室長
・副所長(河川)
●スタッフ
・流域治水課長
・保全対策官
・河川管理課長
(問い合わせ先)
豊岡河川国道事務所 副所長(河川) TEL 0796-22-3126(代表)
自衛水防に係る事業所等
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事業所等 (浸水想定区域内で市町村地域防災計画に記載) |
地下街等 | 高齢者、障害者、乳幼児等の 要配慮者利用施設 |
大規模工場等 (申出のあったもの) |
措置の義務づけ | 義務 | 努力義務 | 努力義務 |
措置の目的 | 避難の確保 浸水防止 |
避難の確保 | 浸水の防止 |
措置の内容 | 計画の作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置 | ||
公共側からの支援措置 | 市町村から洪水予報等の情報を事業所等の所有者・管理者、自衛水防組織の構成員に直接伝達 |
想定される支援内容例
- 事業所等の所有者又は管理者による避難確保計画又は浸水防止計画の作成、自衛水防組織の設置及び訓練の実施を行おうとする際の技術的な助言
- 当該事業所等の訓練と併せた洪水予報等の情報の伝達訓練の実施等