協議会設置趣旨
近年の異常気象の影響により、全国各地で水害が激甚化・頻発化している状況を踏まえ、ダムによる洪水調節機能の早期の強化に向け令和3年5月10日に流域治水関連法の一部として河川法が改正され、既存ダムの洪水調節機能の向上を目的として、河川管理者、利水者、流域自治体で構成される「ダム洪水調節機能協議会」制度が創設されました。
この河川法改正(第51条の2)に基づき、円山川水系の河川管理者、ダム管理者、ダム利水者等の5機関を構成員とする「円山川水系ダム洪水調節機能協議会」を令和3年9月30日に設立しました。
この河川法改正(第51条の2)に基づき、円山川水系の河川管理者、ダム管理者、ダム利水者等の5機関を構成員とする「円山川水系ダム洪水調節機能協議会」を令和3年9月30日に設立しました。
これまでの活動報告
○令和6年度
○令和5年度
○令和3年度
開催回 | 開催日 | 議事概要 | 資料 |
第1回 | 令和6年6月12日 | 第1回 議事概要 | 協議会資料 |
○令和5年度
開催回 | 開催日 | 議事概要 | 資料 |
第1回 | 令和5年6月14日 | 第1回 議事概要 | 協議会資料 |
○令和3年度
開催回 | 開催日 | 議事概要 | 資料 |
第1回 | 令和3年9月27日~9月30日 | 第1回 議事概要 | 第1回 議事次第 資料1 構成員名簿 資料2 規約(案) 資料3 公開方針(案) 資料4 当面の取組(案) |
※円山川水系 ダム洪水調節機能協議会規約第6条に基づき、個人情報等で公表することが適切でないと判断された資料については公表しておりません。