河川法第31条(原状回復命令等)では、「河川法第26条の許可を受けて工作物を設置している者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を河川管理者に届け出なければならない」とあり、用途廃止届を提出して下さい。 なお、廃止後は、必要な措置(一般的に原状回復)を工作物を設置した者の負担において行うのが原則となります。