河川協力団体について

  平成25年6月12日に「水防法及び河川法の一部を改正する法律」が公布され、河川協力団体制度の創設等について定められました。
 河川協力団体制度とは、自発的に河川の維持、河川環境の保全等に関する活動を行うNPO等の民間団体を支援するものです。
 河川協力団体としての活動を適正かつ確実に行うことができると認められる法人等が対象となり、河川管理者に対して申請を行います。
  申請を受けた河川管理者は、適正な審査のうえ、河川協力団体として指定します。

河川協力団体の活動内容

  • 河川管理者に協力して行う河川工事又は河川の維持
  • 河川の管理に関する情報又は資料の収集及び提供
  • 河川の管理に関する調査研究
  • 河川の管理に関する知識の普及及び啓発
  • 上記に付帯する活動

河川協力団体の制度

河川協力団体の取組

河川協力団体指定の状況

河川協力団体の募集について