道路の占用とは

 道路にはみ出して看板や日よけを設置したり、道路に管路やケーブル等の施設を設置して、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
 この「道路の占用」には地上だけでなく、道路敷地の地下や上空に施設を設ける場合も該当します。 「道路の占用」をするためには、当該道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。
 国土交通大臣が直接道路を管理している指定区間内の国道については国土交通省の出先機関である「維持出張所」に道路の占用許可申請をすることとなります。
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看板・日よけ等を設置するとき

電線、通信線、ガス管、上下水道管等を設置するとき

道路占用許可申請書等の電子メールによる受付について

道路占用許可申請等について、手続の利便性向上を図るため、電子メールにより申請書等を提出することができます。電子メールによる申請書等の提出を希望する場合は、窓口一覧に掲載の担当出張所あてに電話でお問合せの上、指定されたメールアドレスあてに申請書等の必要書類をお送りください。

道路占用許可申請書等を電子メールにより提出する際の注意点
1 申請等メールの件名は、以下のとおりとしてください。
  「(申請等項目)申請者等名」 (例):(道路占用許可申請)コクドコウツウ株式会社
2 申請等メールの本文には、以下事項を必ず記載してください。
  (1) 該当する申請等項目
  (2) 申請者名
  (3) 連絡先電話番号
3 担当出張所の電子メールセキュリティシステムにより、電子メールが届かない場合があるため、電子メー
    ルが担当出張所に到達した場合は、到達したことを電子メールで返信します。申請書等を電子メールに
    より送信した後担当出張所からの返信がない場合は、担当出張所まで電話で確認をお願いいたします。
4 3による返信は、申請書等に不備がないことを示すものではありません。申請書等に記載事項の不備や添
    付書類の不足等があった場合は、別途修正を求める場合があります。
5 事前相談については、担当出張所まで電話にてご連絡をお願いいたします。
6 「対象申請項目」に掲げる申請等手続以外の電子メールは受付できません。

 
なお、道路法第32条の規定に基づく道路占用許可申請手続については、以下の道路占用システムよりオンライン申請を行うこともできます。

コロナ特例・歩行者利便増進道路(ほこみち)について

国土交通本省のHPにおいて、歩行者利便増進道路(ほこみち)における路上利用に当たっての確認事項やほこみちを利用するに際しての道路使用許可との一括受付制度等に関してご案内しております。詳しくは上記バナーよりご参照ください。

歩行者利便増進道路制度(ほこみち)の詳細についてはこちらをご覧ください。

道路占用許可申請書・届出書のダウンロード

道路の掘り返し規制について