電線、通信線、ガス管、上下水道管等を設置するとき

光ファイバー敷設に関する取扱い

1)電線共同溝当初参入

建設負担金(電線共同溝の耐用年数が50年であることから電線の耐用年数である25年後に再掘削して電線を更新する費用)が必要となります。
電線共同溝整備道路指定30日後までに該当する電線共同溝区間を管理する事務所に電線共同溝の占用許可申請書を提出する必要があります。

2)電線共同溝事後入溝

 占用負担金が必要となります。空管路がある場合に可能です。該当する電線共同溝区間を管理する事務所に占用希望の意思表示をし指示を受けてください。

3)情報ボックス当初参入

 ホームページで記載する期限までに該当する情報ボックス区間を管理する事務所に占用希望の意思表示をし指示を受けてください。

4)情報ボックス事後入溝

 空管路がある場合に可能です。該当する情報ボックス区間を管理する事務所に占用希望の意思表示をし指示を受けてください。

5)占用権の譲渡を受ける

 既に占用している事業者に余っている管路やケーブルがあれば、譲渡を受けることができる場合があります。その際、譲渡する占用者は廃止届を、譲渡を受ける占用者は占用申請が必要です。ただし、電線共同溝及び共同溝の場合は、それぞれ法に定める譲渡手続きが必要です。

6)他企業への二次占用

 他社の芯線の一部を借りる、もしくは譲渡を受け、他社の空き管路に光ファイバーを敷設することが可能な場合があります(共同溝も可能)。一次占用者が二次占用者の占用物件についても道路管理者の監督処分についても責任を負う等の条件がクリアされれば、二次占用者の道路占用許可申請は不要です。それ以外の場合は、二次占用者は道路占用許可申請が必要です。

7)単独地中化

 管路及び通信線を新たに埋設する場合は、維持出張所に占用許可申請を提出してください。

8)架空電線

 他社の電柱に通信線を架設する場合は、維持出張所に占用許可申請を提出してください。その際、事前に電柱管理者の承諾を得てください。ただし、電線共同溝整備道路の指定を受けている区間やバイパス区間の架空電線は認められません。