電線、通信線、ガス管、上下水道管等を設置するとき

占用料(道路法施行令第19条の2)

特別な場合を除いて占用料がかかります。
(下記は令和5年4月1日からの占用料です。)
占用物件 第一級地 第二級地 第三級地 第四級地 第五級地
共架電線その他上空に設ける線類 17 7 5 4 4
地下に設ける電線その他の線類 10 4 3 3 2
地下管路外径
0.07m未満
71 30 21 18 16
地下管路外径
0.07m~0.1m未満
100 43 30 26 23
地下管路外径
0.1m~0.15m未満
150 64 45 38 35
地下管路外径
0.15m~0.20m未満
200 86 61 51 47
地下管路外径
0.20m~0.30m未満
300 130 91 77 70
下管路外径
0.30m~0.40m未満
400 170 120 100 93
地下管路外径
0.40m~0.70m未満
710 300 210 180 160
地下管路外径
0.70m~1.0m未満
1,000 430 300 260 230
地下管路外径
1.0m以上
2,000 860 610 510 470
  (年額:円/m)

<所在地区分>

第一級地 地価の平均が都の特別区及び政令市要件を満たす人口50万人以上の市の地価の平均以上の市町村
第二級地 地価の平均が特例市要件を満たす人口20万人以上の市(都の特別区及び50万人以上の市は除く。)の地価の平均以上の市町村で第一級地以外のもの 
第三級地 地価の平均が人口20万人未満の市の地価の平均以上の市町村で第一級地、第二級地以外のもの 
第四級地 地価の平均が町村の地価の平均以上の市町村で第一級地、第二級地、第三級地以外のもの
第五級地 その他の市町村

<占用料の算出>

  • 平成29年4月1日から、0.01㎡または0.01m未満の端数は切り捨てて、計算されます。
    (例:1.158㎡→1.15㎡として計算)
  • 占用の期間に1年未満の端数があるときは月割で計算し、1月未満の端数があるとき1月として計算されます。
  • 計算された占用料額が100円未満の場合は100円を徴収されます。
  • 1月未満の占用期間の場合は、消費税が課されます。