電線、通信線、ガス管、上下水道管等を設置するとき
占用料(道路法施行令第19条の2)
占用物件 | 第一級地 | 第二級地 | 第三級地 | 第四級地 | 第五級地 |
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共架電線その他上空に設ける線類 | 17 | 7 | 5 | 4 | 4 |
地下に設ける電線その他の線類 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 |
地下管路外径
0.07m未満
|
71 | 30 | 21 | 18 | 16 |
地下管路外径
0.07m~0.1m未満
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100 | 43 | 30 | 26 | 23 |
地下管路外径
0.1m~0.15m未満
|
150 | 64 | 45 | 38 | 35 |
地下管路外径
0.15m~0.20m未満
|
200 | 86 | 61 | 51 | 47 |
地下管路外径
0.20m~0.30m未満
|
300 | 130 | 91 | 77 | 70 |
下管路外径
0.30m~0.40m未満
|
400 | 170 | 120 | 100 | 93 |
地下管路外径
0.40m~0.70m未満
|
710 | 300 | 210 | 180 | 160 |
地下管路外径
0.70m~1.0m未満
|
1,000 | 430 | 300 | 260 | 230 |
地下管路外径
1.0m以上
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2,000 | 860 | 610 | 510 | 470 |
<所在地区分>
第一級地 | 地価の平均が都の特別区及び政令市要件を満たす人口50万人以上の市の地価の平均以上の市町村 |
第二級地 | 地価の平均が特例市要件を満たす人口20万人以上の市(都の特別区及び50万人以上の市は除く。)の地価の平均以上の市町村で第一級地以外のもの |
第三級地 | 地価の平均が人口20万人未満の市の地価の平均以上の市町村で第一級地、第二級地以外のもの |
第四級地 | 地価の平均が町村の地価の平均以上の市町村で第一級地、第二級地、第三級地以外のもの |
第五級地 | その他の市町村 |
<占用料の算出>
- 平成29年4月1日から、0.01㎡または0.01m未満の端数は切り捨てて、計算されます。
(例:1.158㎡→1.15㎡として計算) - 占用の期間に1年未満の端数があるときは月割で計算し、1月未満の端数があるとき1月として計算されます。
- 計算された占用料額が100円未満の場合は100円を徴収されます。
- 1月未満の占用期間の場合は、消費税が課されます。