許可に基づく地位の承継の届け出(河川法第33条)

 河川法第23条から第27条までの許可を受けた者の相続人、合併等による一般承継人は、許可に基づく地位の承継をします。
 また、河川法第26条第1項または第27条第1項の許可を受けた者から許可に係る工作物等を譲り受けた者は、許可に基づく地位 を承継します。
 上記承継人は、承継の日から30日以内に地位の承継届を提出して下さい。