河川管理者以外の者の施行する河川工事等の許可申請(河川法第20条)

 河川管理者以外の者が自らの必要性から河川工事を行う場合、例えば舟連業者が自己の船舶の航行を助けるために河道掘削を行う場合や、沿岸の企業または住民が護岸等の新築・改築を行う場合など、河川の管理上支障のない範囲で認める場合があります(出願工事)。

  この場合、工事を行う者は、河川管理者の承認を受ける必要があります。