2. 河川法第27条第1項ただし書の政令で定める軽易な行為(高規格堤防特別区域においても許可不要である。)
高規格堤防特別区域における河川法第27条第1項の許可がいらないもの(同条第2項)
2. 河川法第27条第1項ただし書の政令で定める軽易な行為(高規格堤防特別区域においても許可不要である。)
4. 地表から深さ1.5メートル(河川法施行令第16条)以内の土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの
6. 土地の掘削、盛土及び切土以外の土地の形状を変更する行為(例えば、整地、敷きならし等の行為が考えられる)
7. 竹木の栽植又は伐採(竹木の栽植又は伐採と土地の掘削は別の概念のものであるため、竹木の栽植又は伐採のために深さ1.5メートルを超える土地の掘削を行う場合には、土地の掘削については許可が必要となる。)