高規格堤防特別区域における河川法第27条第1項の許可がいらないもの(同条第2項)

高規格堤防特別区域における河川法第26条第1項の許可がいらないもの
1. 工作物の新築等の許可に係る行為のためにする土地の掘削(地面 を掘りうがつこと)、盛土又は切土(法面又は法肩を切り取ること)その他土地の形状を変更する行為(従来の河川区域における取扱いと変わらない。)

2. 河川法第27条第1項ただし書の政令で定める軽易な行為(高規格堤防特別区域においても許可不要である。)
高規格堤防特別区域における河川法第26条第1項の許可がいらないもの
3. 基礎ぐい、電柱その他棒状の工作物で地下に設けられることとなる部分以外の土地の掘削を伴わずに鉛直方向に設置されるものの新築又は改築の行為のためにする土地の掘削

4. 地表から深さ1.5メートル(河川法施行令第16条)以内の土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの
5. 盛土

6. 土地の掘削、盛土及び切土以外の土地の形状を変更する行為(例えば、整地、敷きならし等の行為が考えられる)

7. 竹木の栽植又は伐採(竹木の栽植又は伐採と土地の掘削は別の概念のものであるため、竹木の栽植又は伐採のために深さ1.5メートルを超える土地の掘削を行う場合には、土地の掘削については許可が必要となる。)

許可が必要なもの

高規格堤防特別区域における河川法第26条第1項の許可が必要なもの
竹木の植栽又は伐採のための深さ1.5mを越える土地の掘削(当該掘削について)
高規格堤防特別区域における河川法第26条第1項の許可が必要なもの