高規格堤防特別区域における河川法第26条第1項の許可がいらないもの(同条第2項)
1. 基礎ぐい、電柱その他棒状の工作物で地下に設けられることとなる部分以外の土地の掘削を伴わずに鉛直方向に設置されるものの新築又は改築
(河川法第26条第2項第1号、河川法施行令第15条の2)
2. 1.の工作物並びに用排水路その他の貯水施設で漏水のおそれのあるもの以外の工作物の地上または地表から深さ1メートル以内の地下における新築又は改築(河川法第26条第2項第2号、河川法施行令第15条の3)
3. 以下の工作物の除却(河川法第26条第2項第3号)
- a. 工作物の地上における除却
- b. 工作物の地表から深さ1メートル以内の地下における除却で当該工作物が設けられていた土地を直ちに埋め戻す。