河川保全区域における行為で許可がいらないもの(河川法施行令第34条)

  1. a. 耕うん
  2. b. 河川管理施設の敷地から距離が5mを超える土地における行為のうち、次のものは許可を必要としません。
    1. 堤内地の土地における地表から3m以内の盛土(堤防に沿って行う盛土で、堤防に沿う部分の長さが20m以上のものを除く)
    2. 堤内の土地における地表から1m以内の土地の掘削または切土
    3. 堤内の土地における工作物(コンクリート造、石造・れんが造等の堅固なものおよび貯水池、水槽、井戸、水路等、水が浸水する恐れがあるものを除く)の新築または改築。従って、これに該当する工作物は、木造、プレハブ、軽量鉄骨、ブロック造等の堅固でないもの
河川保全区域における行為で許可がいらないもの
※その他、高規格堤防特別区域、樹林帯区域、特定 樹林帯区域(河川法第26条、27条)、河川予定地(河川法施行令第35条)、河川保全立体区域(河川法施行令第35条の2)、河川予定立体区域(河川法施行令第35条の4)についても許可を要しないものがあります。