経過措置により許可を受けたものとみなされるもの(河川法第87条)

みなし許可であるため、別途河川法第24条の許可が必要な場合には、申請を行って下さい。

  1. 新河川法の施行前(昭和40年3月31日以前)に旧河川法第18条の規定により許可を受けた占用については、新河川法第24条によって許可したものとみなします。
  2. 一級河川、河川区域、河川保全区域または河川予定地の指定の際、現に権限に基づき河川法の規定により、許可を要する行為を行っている者は、従前と同様の条件により河川法の規定による許可を受けたものとみなします。