占用許可を受けることを要しないもの

私人が農耕、工作物の設置等の利用目的をもって、河川区域内の土地を占用しようとする場合には、河川管理者の許可を受ける必要がありますが、次の場合には許可を必要としません。

  1. 自由使用の場合 (水泳、洗濯、魚釣り、遊技等)
  2. 河川区域の土地で、その土地の権限を有するものが、その管理する土地を使用する場合。 (ただし、当該土地であっても工作物の新築等の許可、または土地の掘削等の許可を受ける必要があります。)