工作物の新築物等を含まない占用の場合(更新を含む) <(乙の2)>
備考
- 「占用の目的及び形態については、田、畑、運動場、公園等を設置する等のため使用する旨を記載し、さらにその使用方法の概要を記載すること。
- 許可を受けた事項の変更の許可の申請にあっては、変更しない事項についても記載し、かつ、変更する事項については、変更前のものを赤色で併記すること。
参考
申請者
【占用の場所(登記簿上の場所)】
〇市〇町〇番地先まで明記すること。なお、占用又は行為が左右岸にまたがる場合は、左右岸に別けて記載することとし、左右岸の距離標よりの距離を記載して下さい。(距離標よりの距離は距離標より上流側に+〇m、下流側に-〇mとする。)なお、河川保全区域内に工作物が及ぶものについてはその地番を併せて記載し、河川保全区域の地番が数個にわたる場合は、そのすべてを記載して下さい。■両岸にまたがる場合
右岸 ○県○郡○町○大字○番地先(○.○k+○.○m)
左岸 △県△郡△町△番地及び同番地先(○.○k+○.○m)
■片岸だけの場合
○県○市○番地先(右岸○.○k+○.○m)