<参考1>淀川水系流域委員会規約骨子

設置

・河川法(昭和39年法律第167号)第16条の2第3項に規定する趣旨にもとづき、近畿地方整備局長が「淀川水系流域委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

目的

・委員会は、淀川水系河川整備計画【直轄管理区間を基本】の作成にあたって、関係住民の意見の反映方法について意見を述べるとともに、同河川整備計画について意見を述べることを目的とする。

委員会

・流域全体での審議、部会の報告を受けた審議、審議内容に応じた部会への指示、調整を行い、委員会としての意思決定を行う。
・委員は別表1に掲げるものとする。
・委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
・委員会は、委員総数の過半数の出席をもって成立するが、委員の代理出席は認めない。
・委員会の意思決定は出席委員の過半数をもって行うが、少数意見がある場合にはこれを付するものとする。
・委員会は審議しようとする事項について必要と認める場合に、専門的知識を有する具体的候補を選定のうえ、委員会委員又は部会委員として追加するよう近畿地方整備局長に要請することができる。

部会

・琵琶湖部会、淀川部会、猪名川部会を設ける。
・部会は委員会からの指示を受け、地域の特性を十分に考慮した議論を行い、委員会に報告する。
・委員会へ報告内容を決定する際には、委員総数の過半数の出席をもって成立し、出席委員の過半数をもって決定する。
・委員会は、部会の細分割をすることができる。

委員長及び部会長

・委員会には委員長を置き、各部会には部会長を置くこととする。
・委員長及び部会長は委員会で定める。
・委員長は会務を総括する。
・部会長は部会の会務を総括する。
・委員長に事故がある時は、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
・部会長に事故がある時は、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

議事

・委員会は委員長が招集し、部会は部会長が招集し、それぞれ運営する。
・委員長は、必要に応じて、2以上の部会の合同による部会を開くことができる。
・委員長は、必要に応じて、各部会に出席し、発言できる。
・委員長は、必要に応じて、委員会に各部会の委員の出席、発言を求めることができる。
・委員長及び部会長は、必要に応じて、部会に所属部会以外の者の出席、発言を求めることができる。
・河川管理者は、委員の要請に対して積極的に発言するほか、委員長、部会長の許可を得て自ら発言できるものとする。
・委員長及び部会長は一般の傍聴者に対して発言の機会を設ける。
・委員会は、積極的に関係住民の意見を聴取することを原則する。

情報公開

・委員会及び部会は原則公開とし、公開する情報については委員会で定める。
・委員会及び近畿地方整備局長は、前項で公開と決定された情報について、関係住民が閲覧できるようにする。

庶務

・委員会の庶務は、中立的立場で近畿地方整備局が委託した民間企業が行うこととし、委員長及び部会長の指示を受けて業務を行う。

規約の改正

・本規約の改正は、委員会委員総数の三分の二以上の同意を得てこれを行うものとする。

雑則

・本規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるが、その際、付録に示す淀川水系流域委員会準備会議の答申書、資料、準備会議資料及び議事録を参考にするものとする。
 付則
 (施行期日)
 この規約は、平成13年1月○日から施行する。
別表1 委員会委員
 5頁の表-1と重複することから略する。

別表2 部会委員
 6~8頁の表-2と重複することから略する。

付録1 淀川水系流域委員会のあり方について(答申)-略
付録2 第1回淀川水系流域委員会準備会議資料及び議事録-略
付録3 第2回淀川水系流域委員会準備会議資料及び議事録-略
付録4 第3回淀川水系流域委員会準備会議資料及び議事録-略
付録5 第4回淀川水系流域委員会準備会議資料及び議事録-略