ダム洪水調節機能協議会

令和3年5月10日に「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」が公布され、昨年度から取り組んでいる既存ダムの事前放流をより効果的に実施する必要があることから、河川法改正により、利水ダム等の関係者が参画する「ダム洪水調節機能協議会」を創設し、洪水調節機能の向上の取組の継続・推進を図ることとされました。
ダム洪水調節機能協議会が設立されたことにより、協議会構成員に協議に応じる義務、協議が調った事項について尊重する義務が生じ、より既存ダムの洪水調節機能の強化が図られる体制が整備されました。

水系別の流域治水協議会の取組状況