建築基準法に基づく建築制限・緩和

  建築基準法上の特例制度や地区計画等、建築協定など、地区の実情に応じたまちづくりを進めるための制度を国土交通省のHPにて紹介しております。

〇建築基準法に基づく建築制限・緩和

 都市計画に定められた用途地域は、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、13種類あります。用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて、建てられる建物の種類や規模が建築基準法にて決められています。
 地方公共団体は地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護など、特別の目的の実現を図るために建築条例を定めることで、全国一律的な用途地域毎の用途制限に独自の強化または緩和をすることができます。
緩和をする際には国土交通大臣の承認が必要になります。建築基準法に基づき国土交通大臣が行う承認のうち、下記のものは、建築基準法施行規則第12条にて地方整備局長等へ委任されています。
 都市計画で定める特別用途地区内において、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合は、条例により、建築基準法の用途制限を強化または緩和することができます。(緩和の場合は、大臣(整備局長等)承認が必要)
  都市計画で定められた地区計画の区域内において、市町村は、当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合は、条例により、建築基準法の用途制限を強化または緩和することができます。(緩和の場合は、大臣(整備局長等)承認が必要) 
  文化財保護法に基づき指定された伝統的建造物群保存地区内において、市町村は、文化財保護法の条例で定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため必要と認める場合は、大臣(整備局長等)の承認を得て、条例により、建築基準法の制限を緩和することができます。(国宝や重要文化財等の建築物は建基法第3条第1項により適用除外となりますが、それ以外の建築物について緩和する手法です。)
 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものを位置指定道路といいます。
地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、建築条例で、区域を限り、政令に掲げる基準と異なる基準を定めることができます。(緩和の場合は大臣(整備局長等)承認が必要)

〇(参考)地域再生法に基づく「地域住宅団地再生事業」について

 住宅団地の再生促進を目的とした改正地域再生法が令和2年1月に施行され、市町村が、区域を定めて、多様な主体と連携して住宅団地再生のための総合的・一体的な事業計画を作成することで、多様な建物用途の導入や地域交通の利便性向上、介護サービス等の充実に係る各種行政手続をワンストップ化し、住宅団地再生の円滑な実現を図る「地域住宅団地再生事業」が創設されました。その後、「住居専用地域建築物整備促進事業」等複数の事業が創設されており、様々な建築制限についての特例がありますのでご検討ください。

〇(参考)特定用途誘導地区について

 立地適正化計画を策定している場合は、都市機能誘導区域内に特定用途誘導地区を定めることで、誘導施設を有する建築物の用途制限を緩和することができます。(緩和の場合は大臣承認が必要)
  ・特定用途誘導地区(法第60条の3第3項)
 

〇 参考ホームページ

 「建築基準法に基づく建築制限・緩和」に関する問合せ先                                                     
 国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建築安全課
  ☎06-6942-1141(代表)