特別用途地区内において地方公共団体(地区計画区域内においては市町村)は、用途地域における用途制限を補完し、当該地区計画等の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要とする場合は、条例にて、建築制限を強化したり、緩和することができます。緩和する際には国土交通大臣の承認が必要となります。
注意)伝統的建造物群保存地区内の建築制限の緩和承認基準については「建築基準法第85条の2の規定に基づく国土交通大臣の承認の基準について(平成15年5月29日国住指第354号、国住街第138号)」にて廃止されています。
国土交通省国土技術政策総合研究所 研究成果資料:国総研資料 第 1123 号「建物用途規制緩和の運用実態とその解説」 【概要】 建物用途規制の緩和手法である特別用途地区、地区計画、建築基準法第48条ただし書許可の各手法について、 手法の使い分け方を始め、具体的な手続き・審査のプロセスや用途緩和に当たっての留意点等を、 法令(法律、政省令、告示、技術的助言等)をベースに地方公共団体での運用実態を踏まえつつ、 適用事例を紹介しながら解説したもの。
◆ (参考)建築確認手続き等の運用改善、規制改革等の要請への対応及び災害等への対応に関連して発出した技術的助言 「建築物の用途制限等に係るまちづくり手法の柔軟な運用について(技術的助言) (令和03年06月30日付け_国都計第36号国住街第107号)」