伝統的建造物群保存地区内の建築制限の緩和承認 (法85条の3)
・建築基準法第85条の3 (伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和)
文化財保護法第143条第1項又は第2項の伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、同条第1項後段(同条第2項後段において準用する場合を含む。)の条例において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第21条から第25条まで、第28条、第43条、第44条、第52条、第53条、第55条、第56条、第61条、第62条及び第67条第1項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。
〇 大臣承認基準
〇 参考ホームページ
◆ 「歴史的建築物の活用に向けた条例整備ガイドライン」について 国土交通省住宅局
- 「歴史的建築物の活用に向けた条例整備ガイドライン」について
◆ 「伝統的建造物群保存地区」 文化庁
- 「伝統的建造物群保存地区」
◆ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(歴史まちづくり法)」 国土交通省都市局
- 「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(歴史まちづくり法)」
街なみ環境整備事業は、住環境の整備改善を必要とする区域において、 地方公共団体及び街づくり協定を結んだ住民が協力して美しい景観の形成、 良好な居住環境の整備を行うことを支援する事業です。
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国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建築安全課
☎06-6942-1141(代表)