伝統的建造物群保存地区内の建築制限の緩和承認                                          (法85条の3)

 文化財保護法に基づく伝統的建造物群保存地区内において、市町村は、現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため必要とする場合、国土交通大臣(地方整備局長等)の承認を得て、建築条例を定めて、道路内建築制限、建蔽率制限、斜線制限等の建築基準法の規定による制限を緩和することができます。

・建築基準法第85条の3 (伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和)
 文化財保護法第143条第1項又は第2項の伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、同条第1項後段(同条第2項後段において準用する場合を含む。)の条例において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第21条から第25条まで、第28条、第43条、第44条、第52条、第53条、第55条、第56条、第61条、第62条及び第67条第1項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。

〇 大臣承認基準

 注意)平成16年の建築基準法改正により「建築基準法第85条の2」を「建築基準法第85条の3」に読み替える。

〇 参考ホームページ

◆ 街なみ環境整備事業:補助金等
  街なみ環境整備事業は、住環境の整備改善を必要とする区域において、 地方公共団体及び街づくり協定を結んだ住民が協力して美しい景観の形成、 良好な居住環境の整備を行うことを支援する事業です。
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 「建築基準法に基づく建築制限・緩和」に関する問合せ先                                                     
 国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建築安全課
 ☎06-6942-1141(代表)