位置指定道路の基準緩和(法42条第1項第5項)

〇 大臣承認基準

 注意)伝統的建造物群保存地区内の建築制限の緩和承認基準については「建築基準法第85条の2の規定に基づく国土交通大臣の承認の基準について(平成15年5月29日国住指第354号、国住街第138号)」にて廃止されています。
 「建築基準法に基づく建築制限・緩和」に関する問合せ先                                                     
 国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建築安全課
 ☎06-6942-1141(代表)