国土交通省近畿地方整備局建政部大深度地下TOP

■大深度地下とは

■大深度地下の公共的使用に関する特別措置法について

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法について
 平成13年4月1日より『大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(大深度法)』が施行されました。大深度法第3条において、首都圏、中部圏と並んで、近畿圏が大深度地下を使用できる対象地域に指定されています。

大深度地下使用にあたっての事前調査などの場として、「大深度地下使用協議会」が対象地域ごとに置かれます。

■近畿圏大深度地下使用協議会開催情報

■近畿圏大深度地下使用協議会幹事会開催情報