大深度地下は、通常利用されない空間なので、公共の利益となる事業のために使用権を設定しても、通常は、補償すべき損失が発生しません。このため、大深度地下使用法では、事前に補償を行うことなく大深度地下に使用権を設定できることとし、例外的に補償の必要性がある場合は、使用権設定後に、補償が必要と考える土地所有者からの請求を待って補償を行います。