2.「大深度地下」の定義次のうち、いずれか深い方の地下(法2条) (1) 地表から40メートル(令1条)<地下室の建設のための利用が通常行われない深さ> (2) 支持基盤の最も浅い部分の深さに10メートルを加えた深さ(令2条)
(1)大深度地下を利用する公共的な事業の円滑な遂行に関する事項 (2)大深度地下の適正・合理的な利用に関する事項 (3)安全の確保、環境の保全等大深度地下を使用する際に配慮すべき事項 (4)その他重要事項
<共通> 国土交通省、対象事業を所管する行政機関、安全の確保や環境の保全等に関係する行政機関 首都圏 近畿圏 中部圏 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県 愛知県、三重県
下記の要件すべてに該当する場合は、国土交通大臣又は都道府県知事は使用の認可ができる。 公共的事業であること(法4条の事業に該当すること) 事業が対象地域の大深度地下で施行されること 大深度地下を使用する公益上の必要があること 事業者の意思・能力が十分であること 事業計画が基本方針に適合すること 事業により設置される施設・工作物の耐力が政令で定める基準をクリアしていること 井戸等の移転・除却が必要な時は、それが困難又は不適当でないこと
道路、河川等の占用許可不用(法26条) 補償は原則ない(例外は、法32条1項:既存物件の明渡しに伴う補償、法37条:法25条による権利の制限により具体的な損失が発生したときは、告示の日から1年以内に限り請求できる(除斥期間))