ホーム > 占用許可を受けて正しく道路を使いましょう |
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道路にはみ出して看板や日よけを設置したり、道路に管路やケーブル等の施設を設置して、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。 この「道路の占用」には地上だけでなく、道路敷地の地下や上空に施設を設ける場合も該当します。 「道路の占用」をするためには、当該道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。 国土交通大臣が直接道路を管理している指定区間内の国道については国土交通省の出先機関である「維持出張所」に道路の占用許可申請をすることとなります。 ■ 許可申請手続の方法・申請書等のダウンロード 道路占用許可申請手続 (近畿地方整備局) ■ 直轄国道における道路占用許可のオンライン申請 道路占用システム ■ 問い合わせ先・申請先 ・和歌山県内の一般国道24号・26号について 〒640-8306 和歌山市出島33番 和歌山国道維持出張所 TEL:073-471-2010 ・和歌山県内(和歌山市から日高町まで)の一般国道42号について 〒642-0028 海南市幡川90 ※平成28年2月15日に移転しました 海南国道維持出張所 TEL:073-482-2712 ・その他問い合わせ 〒640-8227 和歌山市西汀丁16番 和歌山河川国道事務所 道路管理第一課 TEL:073-424-2471 (代表) |